« 「泣き叫ぶ姿、おもしろかった」娘を熱湯風呂に 母と友人逮捕(産経新聞)-4月28日-YAHOOニュース | トップページ | 「ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ」第1日目へ行く »

2009/04/29

熊本体罰訴訟、原告が逆転敗訴…最高裁「教育的指導の範囲」(読売新聞)-4月28日-YAHOOニュース

熊本体罰訴訟、原告が逆転敗訴…最高裁「教育的指導の範囲」(読売新聞)-4月28日-YAHOOニュース


 熊本県本渡市(現・天草市)の市立小学校で2002年、男性の臨時教師が小学2年男児(当時)の胸元をつかんで壁に押し当ててしかった行為が、体罰にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が28日、最高裁第3小法廷であったらしい。

 最高裁の下した判決は、

「行為は教育的指導の範囲を逸脱しておらず、体罰ではない」

として、体罰を認定して市に賠償を命じた1、2審判決を破棄し、原告の男児の請求を棄却した。

 男性教師が02年11月、校内の廊下で悪ふざけをしていた男児を注意したところ、尻をけられたため、男児の洋服の胸元を右手でつかんで壁に押し当て、「もう、すんなよ」と大声でしかった。男児はその後、夜中に泣き叫ぶようになり、食欲も低下したらしい。

 この男性教師がとった行動が、学校教育法で禁じられた体罰に該当するかが争われた裁判。

 ワタシは、この最高裁の判決が常識的だなぁと、少々ホッとした感想を持った。

 判決の中で、 「教師は立腹して行為を行い、やや穏当を欠いたが...」 と述べられたように男性教師も感情的になったのだろうという感じはあるけれど、教師と言えども人間であるのだから感情的になることもあるだろう。この感情的な行為も、判決が述べるようにワタシも許される範囲だと思う。

 もしも、この程度のことが体罰として問題であるのならば、家庭での躾も "虐待" になってしまうような気がする。そんなことになったら、学校(教育現場)に限らず、家庭でも子供の躾なんてできない。

 もちろん、この判決を拡大解釈してしまうことには問題があるとは思うけれど、度の超した体罰云々といったように騒ぐのは、子供の人権(人格)を守ると言うよりも 単なる"躾の放棄" だとワタシは思う。

|

« 「泣き叫ぶ姿、おもしろかった」娘を熱湯風呂に 母と友人逮捕(産経新聞)-4月28日-YAHOOニュース | トップページ | 「ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ」第1日目へ行く »

ニュースから」カテゴリの記事

コメント

高裁で有罪にした裁判官のほうが問題。こんな非常識な裁判官に裁かれたんじゃたまらないと思いましたよ。

投稿: のびぃ太 | 2009/05/01 23:30

のびぃ太さん コメントありがとうございます!!

間もなく始まる裁判員制度も、殺人などの重大犯罪だけでなく、こうした裁判にこそ参加した方がいいように個人的には思ったりもします。これって変な考えですかねぇ?

投稿: gbr2008 | 2009/05/03 14:59

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/1132186/29352600

この記事へのトラックバック一覧です: 熊本体罰訴訟、原告が逆転敗訴…最高裁「教育的指導の範囲」(読売新聞)-4月28日-YAHOOニュース:

« 「泣き叫ぶ姿、おもしろかった」娘を熱湯風呂に 母と友人逮捕(産経新聞)-4月28日-YAHOOニュース | トップページ | 「ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ」第1日目へ行く »